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宮城県で古物商許可申請をするなら、宮城県石巻市の『きむら行政書士事務所』へお任せ下さい!

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古物商について

古物とは

「一度使用された物品」
「新品だが使用するために取引された物品」
「又はこれらの物に手入れをした物品」
上記のこれらを「古物」と呼んでいます。

例えば本を買って読んだ場合、「一度使用された物品」という事で「古物」に
該当する事になります。

その他、身近なものとして「衣服や時計」「ゲーム・CD・DVD」など、
これらも一度使用された物は「古物」に該当する事になります。


古物商とは

古物の「売買」「交換」「委託を受けての売買や交換」を行う営業の事を
「古物商」と呼んでいます。

そして「営業」
としてを行う場合、「古物営業の許可」が必要になってきます。
「古物免許」と呼ぶ人もいます。

例えば下記のような営業を行う場合、古物営業の許可が必要になります。
中古車販売店を営みたい
リサイクルショップを営みたい
古本の販売などを行いたい


ちなみに、フリーマーケットなどで自分で使用していた物を売る場合は「古物」には該当しますが、「古物商」には該当しませんので許可を取得する必要はございません。
※ただし、「初めから転売目的で古物を仕入れ売却する場合」は、古物商許可が必要になります。


※また、無許可営業をした場合「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」が課されるので、古物営業を行う場合は必ず古物商許可を取得してから営業を行うようにしてください。