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きむら行政書士事務所では、宮城県石巻市を中心として古物商許可申請をサポートしております!

宮城県石巻市門脇字青葉東12−5電話番号TEL.0225-24-8030

受付時間 9:00〜18:00

古物の種類区分

古物の種類

古物商をおこなう場合は主に取扱いする物を決めることになります。
なお、「古物」は下記の13種類に分類されています。


美術品類:あらゆる物品について、美術的価値を有しているもの
【例】絵画、書、彫刻、工芸品、登録火縄銃・登録日本刀

衣類:繊維製品、革製品等で、主として身にまとうもの
【例】着物、洋服、その他の衣料品、敷物類、テーブル掛け、布団、帽子、旗

時計・宝飾品:そのものの外見的な特徴について、使用する者の嗜好によって、
選択され身につけて使用される飾り物
【例】時計、眼鏡、コンタクトレンズ、宝石類、装飾具類、貴金属類、模造小判、
   オルゴール、万歩計

自動車:自動車及びその物の本来的用法として自動車の一部として使用される
物で、その部分品を含みます。【例】タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラー等

自動二輪・原付:自動二輪車及び原動機付自転車並びに、その物の本来的用法として自動二輪車及び原動機付自転車の一部として使用される物品
【例】タイヤ、サイドミラー等

自転車類:自転車及びその物の本来的用法が自転車の一部として使用される物
【例】空気入れ、かご、カバー等

写真機類:プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器等  【例】カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器

事務機器類:主として計算、記録、連絡等の能率を向上させるために使用される機械及び器具
【例】レジスター、タイプライター、パソコン、ワープロ、コピー機、ファックス、シュレッダー、計算機

機械工具類:電機によって駆動する機械及び器具並びに他の物品の生産、修理等のために使用される機械及び器具のうち、事務機器類に該当しないもの
【例】工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機

道具類(1)〜(9) (11)〜(13)に掲げる物品以外のもの
【例】家具、楽器、運動用具、CDゲームソフト、玩具類、トレーディングカード、
日用雑貨

皮革・ゴム製品類:主として、皮革又はゴムから作られている物品
【例】鞄、バッグ、靴、毛皮類、化学製品(ビニール製、レザー製)

書籍類:【例】書籍

金券類:【例】商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、収入印紙、オレンジカード、テレホンカード、株主優待券
上記のように「古物」と一言で申しても、これだけ多くの種類がございます。
自身が始めようとする古物商が、一体どれに該当するかを検討しましょう。

弊所へご依頼して頂く場合は、お客様のご要望を聴き取り、どの部類に該当するかなどのチェックも致しますので、安心してお任せください。

お問い合わせ・相談・依頼は下記へご連絡ください。




古物商取引に関して


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