※下記の欠格事由がある方は許可の申請をしても許可を受けることができません
1.成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ないもの
2.・罪種を問わず禁錮以上の刑
・背任罪、窃盗罪、遺失物等横領、盗品譲受け等の罪で罰金刑
・無許可営業、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反で罰金刑に
処せられ、刑の執行が終わり、又は執行を受けることがなくなった日から
5年を経過しない者
・上記の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった
日から起算して 5年を経過しない者
3.住居の定まらない者
4.古物営業法第24条の規定により、古物営業の許可を取り消されてから、5年を
経過しない者
5.古物営業法第24条の規定により、許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示の日
から、取り消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納
の日から起算して5年を経過しないもの。
6.集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家
公安委員会 規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由が
ある者
7.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条若しくは第12条の6の
規定による 命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、
当該命令又は指示を 受けた日から起算して3年を経過しない者
8.営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者
※ 婚姻している者や古物商の相続人であって法定代理人が欠格事由に該当しない場合は、申請可能です。