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宮城県で古物商許可申請をするなら、宮城県石巻市のきむら行政書士事務所へお任せ下さい

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古物営業を廃業する場合

返納届出手続き

古物営業を行っていたが、「自分が歳のため廃業を決意した」などの場合は、受けていた許可証を返納しなければなりません。

具体的に、次のような事があった場合などは許可証の返納届出をします。

古物営業を廃業した場合
個人許可者が亡くなった場合
許可を受けていた法人が解散した場合

許可証の返納届出は義務です。

届出を怠った場合は10万円以下の罰金に処されてしまいますので、返納届出は怠らないよう、注意しましょう。